こんにちは!
リサイクルマート恵那店です。
本日は地金買取時の留意点をご紹介します。
インゴットなど200万円を超える金・地金等の買取成立時は、当店から税務署へ支払調書を提出することが義務付けられています。
お客様の税金に関する申告等につきましては、所轄の税務署または税理士へご相談ください。
つまり税金が課税させます。
譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税です。
しかし、その他の譲渡所得と合わせて50万円超となった場合は、控除分を差し引いた額が課税となるのでご注意ください。
買取に出す前に、計算書を用意して下さい。
ない場合は一度所轄の税務署または税理士に相談してみてください。
税務署へ提出する支払調書作成のため、通常の買取申込に必要なご本人様確認書類以外に、
「個人番号(マイナンバー)」のお届けが必要となります。
店頭で買取りをご利用の場合は、「個人番号カード」、または「通知カード」をご持参ください。
また※海外製インゴットの買取につきましては取り扱いが御座いません。
※指輪などジュエリーの売却はこの通りではありません。
インゴットをお持ちでしたらリサイクルマート恵那店にお任せ下さい。
お問い合わせはLINEからでも可能です↓↓
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